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日本国憲法第6条、「天皇による、内閣総理大臣、最高裁判所の長たる裁判官に対する任命権」について講じた英語音声講義を掲載しました。

2013-12-15

日本国憲法第6条、「天皇による内閣総理大臣、最高裁判所の長たる裁判官に対する任命権」について講じた英語音声講義を掲載しました。

第6条では、天皇の国事行為に関して、「国会の指名に基づいて、天皇が国事行為として内閣総理大臣を任命すること」、そして、「内閣の指名に基づいて、天皇が最高裁判所の長たる裁判官を任命すること」が定められています。このたびの英語音声講義においては、特に、「指名」(designation)の概念と「任命」(appointment)の概念の相違について講じました。

⇒ 天皇による内閣総理大臣、最高裁判所の長たる裁判官に対する任命権(英語音声講義、Article 6)

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